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2024-10-10 15:08:45 UTC - HELPFUL
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2011年8月30日に成立した「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」では、子供に対して日本国内居住用件が定められ、児童手当時代から30年続いた「海外に子女がいる在日外国人」が支給出来る欠陥は解消されており、現在の児童手当制度でも海外居住の児童は支給対象ではありません。 厚生労働省 平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法の概要 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000001to11-att/2r9852000001ton1.pdf こども家庭庁 児童手当Q&A https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/jidouteate/faq/ippan
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