Birdwatch Note Rating
2024-10-10 10:02:47 UTC - HELPFUL
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Original Note:
依拠性は著作権裁判において原告が ・被告が原告の著作物にアクセス可能であったこと ・依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないこと を証明する必要があります。 i2iや集中学習や既存著作物の認識がある場合、画像生成AIでも依拠性を認めるべきではとの文化庁の見解もあります。 しかし、そもそも原告も存在せず、参考著作物としての画像も存在しない以上は依拠性はありません。 https://chosakukenhou.jp/reliance/ また、既存の著作物の表現形式上の本質的特徴部分を持って類似性は判断します。 背景の一部のみで明確な既存著作物もない場合、類似性はありません。 https://kigyobengo.com/media/useful/203.html
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