Birdwatch Note Rating
2024-10-10 10:13:25 UTC - HELPFUL
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Original Note:
日本国内における画像生成AIの生成利用段階においては、既存の著作物との「類似性」及び「依拠性」が 認められない限り権利的な問題はありません。 「類似性」の判断はAIを利用せず制作された著作物と同様です。 生成利用の例として •AIを利用して画像等を生成 •生成した画像等をアップロードして公表 •生成した画像等の複製物(イラスト集など) を販売 などがあります。 文化庁著作権課作成の下記資料47ページを参照 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf 今回の例では背景以外はすがや氏の描いた絵であり、著作物として類似のものがある可能性はほぼなく、迷惑を受ける人も存在しません。
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