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2024-10-21 23:22:53 UTC - NOT_HELPFUL
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中国の国家情報法には 「国民と組織は、法に基づいて国の情報活動に協力し、国の情報活動の秘密を守らなければならず、国は、そのような国民及び組織を保護する(第7条)」とする規定があるが 「国の情報活動は、法に基づいて行い、人権を尊重及び保障し、個人及び組織の合法的権利利益を守るものでなければならない(第8条 )」と法令遵守が謳われており 「国民は、国家情報活動機構とその活動要員の違法行為や規律違反行為を告発又は告訴する権利を有する(第27条 )」と、違法な行為に対して告発権も定めており、違法な諜報活動に一般国民を動員するようなことはできない https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_11000634_po_02740005.pdf?contentNo=1 https://dl.ndl.go.jp/view/download/digidepo_10404463_po_02720209.pdf?contentNo=1
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