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2024-10-03 13:59:04 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
日本国憲法第七条による衆議院解散に関して平成30年5月11日送付の政府答弁書によれば、 ・内閣が衆議院解散の決定の実質的権限を持つ法的根拠は憲法第七条の規定 ・衆議院解散は天皇の国事行為(憲法第七条) ・衆議院解散の決定の実質的権限を持つのは天皇の国事行為について助言と承認を行う内閣 ・内閣による衆議院解散の決定は憲法で制約されていない ・衆議院の解散は内閣がその政治的責任で決すべきもの とされています。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196256.htm 日本国憲法第七条三号は日本国憲法第六十九条の手続きである との主張は、この投稿者の独自の考え、または支持する学説の一つにすぎないと考えられます。
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