Birdwatch Note Rating
2024-10-03 00:12:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
そもそも上告審の裁判所が最高裁判所である場合には、原判決に、1.憲法解釈の誤りがあることと、2.法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があることが上告の理由となります。 言い換えると、上告できる案件としては原則として、憲法や最高裁の判例に違反するかどうか、法令の解釈が間違っているか、といった法的な問題を含む案件だけに限定されています。 そのため、ほとんどの場合は「上告できる案件ではない」という短い説明だけで上告が退けられています。 判決に対する上訴ー控訴と上告 - 裁判所 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_01_02_04/index.html https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/about005.html
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