Birdwatch Note Rating
2024-10-03 03:02:50 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: E197E44889A0E0A98321884BFFEF63622E0E8A58747AA29949500F2032940A41
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Original Note:
「享受目的」についての事実誤認が含まれます。 著作権法第30条の4で規定される「享受目的」という文言は、主にAI等の開発・学習段階での話です。 (非享受目的とは、例えば意図的な過学習(overfitting)のような行為を指す) https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#Mp-Ch_2-Se_3-Ss_5 一方で生成物に関しては、既存の著作物と同様の基準で権利性が判断されます。 「料金が発生」することや「学習元の市場と競合」することは関係がありません。 もちろん学習元の作品への類似性・依拠性が認められれば権利侵害となる可能性はありますが、単に雰囲気が似る程度では問題ありません。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/69/pdf/94022801_01.pdf
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