Birdwatch Note Rating
2024-10-02 09:08:27 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 70D9684BED63C6C8D46A11751F11F2FC3C8A0707A9FCD9179A6CB78F4F81A22C
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Note ID 1841389841315135974 「生成AIでの学習に~著作権侵害にもあたりません。」との記述は誤りです。 享受を目的とした生成AIの利用には著作権者の許諾が必要です。 享受とは、著作物の視聴等を通じて、視聴者等の知的・精神的欲求を満たすという効用を得ることに向けられた行為をいいます。 著作権者の許諾が必要ないのは、著作物の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合等に限られます。 文化庁「A I と著作権」 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf P.37~38:著作権法第30条の4(著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用)
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