Birdwatch Note Rating
2024-10-02 03:15:02 UTC - HELPFUL
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Original Note:
記事中に「地元当局は設置を認める期限が切れたことから撤去を命じました」とある通り、この撤去勧告は元から存在した公有地への設置期限のためのもので、当局からの私有地への移設の提案を設置者側が拒んだ(公有地に置くべきだと主張した)結果です。※1 この像について岸田政権下で繰り返し撤去を求めてきたこと自体は事実※2ですが、記事中にそれについての記載や因果関係の証拠はありません。また撤去も強制執行ではなく設置者側への命令であり、記事文中ではまだ訴訟の余地が残っていることが示されています。 ※1 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241001/k10014597071000.html ※2 https://www.sankei.com/article/20220510-MW2XXJQC6BLVBGIT4TOGB4LJF4/
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