Birdwatch Note Rating
2024-10-02 00:31:36 UTC - HELPFUL
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住民基本台帳法の適用を受けない場合は、旅券あるいは外務省の発行する身分証明書、又は権限のある機関の発行する身分を証明する書類、及び住所地の証明として居住地に滞在していることを証明する書類(寄宿先の世帯主、ホテルの支配人の証明)が必要となります。 リンク先に上記の記述があります。 日本に住民票のない外国人は旅券等+居住証明を住民票の代わりに提出して申請ができます。 居住地としてホテルの記載もあります。 https://visa.go-al.co.jp/contents/contents_post-1917/ https://www.npa.go.jp/laws/notification/koutuu/menkyo/meokyo20231120_18.pdf
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