Birdwatch Note Rating
2024-09-30 17:00:10 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
①逮捕は、逮捕の理由(=被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由)の他に、逮捕の必要性(=逃亡や罪証隠滅のおそれ)の要件を満たす必要があります。 逮捕の理由があると考えられる被疑者の全てが逮捕されるものではありません。 ②逮捕とは捜査の過程で被疑者の逃亡や罪証隠滅を防ぐために一時的に身体拘束することであり、刑罰ではありません。 ③「何らかの支障が出る場合には(中略)法律も変えていきたい」とありますが、刑罰法規については事後法禁止・訴求処罰の禁止があります(憲法39条。これを認めてしまうと国民の予測可能性を奪うことになるためです。) https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
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