Birdwatch Note Rating
2024-09-27 01:19:05 UTC - HELPFUL
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Original Note:
医療機関が過去から保有している大量の医療データは、診療目的で取得され、第三者への提供が予定されていないことがほとんどです。 高品質で大量のデータを必要とする場合、個人を特定できない「匿名加工情報」や、他の情報と照合しない限り個人を特定できない「仮名加工情報」に加工することで、患者や被験者本人の同意を得ていないデータもAI医療機器開発に利用目的を変更できます。 なお、「仮名加工情報」の方は第三者への提供を行えません。 https://storialaw.jp/blog/9744 加工する事業者に医療データを提供する場合には、事前通知と、本人の求めに応じた提供停止が必要ですが、本人の同意までは必要ありません。 https://www8.cao.go.jp/iryou/hourei/hourei/pdf/shiryou21.pdf
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