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2024-09-25 21:24:39 UTC - HELPFUL
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Original Note:
厚生労働省サイトのPDF「健康被害救済制度の考え方について」には以下の記載があります。 その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。 小田隆さんのポスト内容では、「予防接種の健康被害認定はワクチンとに因果関係がなくても出されるものです。」とあるのは、「予防接種の健康被害認定はワクチンとに(厳密な医学的な)因果関係がなくても出されるものです。」という文脈において読み解く限り完全に正しいです。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_kenkouhigaikyuusai.html
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