Birdwatch Note Rating
2024-10-16 09:29:52 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 105481C554ECF6EAF780FA531C5E900DBB7F81E91DC439B369A256DEED5626A0
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Original Note:
当該ポスト主も後に返信で同様の趣旨の内容を投稿していますので、補足のノートです。 公職選挙法で違反とされる戸別訪問は直接的な選挙運動です。 選挙運動とは、特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかること又は当選させないことを目的に投票行為を勧めることと定義されており、例としては以下です。 ・選挙の投票依頼 ・署名運動 ・演説会の勧誘 藤本市長は「選挙運動」ではなく「選挙活動」と述べており、 また訪問に関しての具体的な内容は不明であるため、戸別訪問に該当しない可能性があります。 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100 https://souda.site/illegal/kobetsuhoumon/
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