Birdwatch Note Rating
2024-09-22 10:57:47 UTC - HELPFUL
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Original Note:
本投稿は弁護士が誤っているように主張していますが、それは誤りです。 悪質性の高いもの以外は黙認されているだけで、これら二次創作も厳密には著作権侵害となります。 まず、キャラ弁を作る行為だけであれば問題はありませんが、SNSにシェアしてしまうと不特定多数に公開したとして公衆送信権の侵害となります。 https://otonanswer.jp/post/204654/ 次にSNSアイコンに関しても、公式が配布したもの、作者が許諾しているもの以外は同じく公衆送信権の侵害にあたります。 https://sakujo.izumi-legal.com/column/chishiki/fan-fiction 二次創作にあたっては、著作権者のガイドラインをチェックすることが重要です。
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