Birdwatch Note Rating
2024-09-21 23:58:26 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 3A642D32D7AF79D629EA0956626C7EFE7C7FD4EB41C00FC5AE50B052A01B4FDD
Participant Details
Original Note:
「法務省と総務省」としていますが正しくは、環境省・法務省です。 建物の撤去は所有者の申請が原則として上で、関係者全員から同意書を取得することが困難な場合において、建物全体が倒壊又は流失、火災により全焼などの場合は 1.建物の滅失登記を行う 2.思い出の品など必要なものが持ち出されたことを確認 1、2の場合に市町村の判断により公費での解体・撤去を行って差し支えない。としたものです。強制撤去ではなく、所有者の負担を減らし公費解体の迅速化を図ったものであることに留意が必要です。 環境省・法務省 | 公費解体・撤去に関する申請手続等の円滑な実施について http://kouikishori.env.go.jp/archive/r06_shinsai/efforts/pdf/r06_shinsai_info_240428_02.pdf
All Note Details