Birdwatch Note Rating
2024-09-22 00:09:37 UTC - HELPFUL
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Original Note:
基本的に、著作物が適法に譲渡されると、第26条の2に定められている譲渡権権は消失します https://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html そのため、適法に譲渡された本を古本屋で販売する行為や、メルカリなどのフリマサイトで個人が購入した物を販売する行為も適法です。従って、これらの適法な行為を行っている者を無法者と呼ぶのは誤りです https://gyosei-askpro.com/kyoninka/mercari-kobutsusho/ 一方で、商いとして転売を行う場合、個人使用の意思がない転売目的のフリマサイトへの出品は古物商許可が必要である事。 また、二次創作同人誌などは他にも複雑な問題がある事は留意が必要です
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