Birdwatch Note Rating
2024-09-20 21:28:49 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: 7E2B22C9668629F9BF091F5FC3DDF0D7F0E3E6CEC432D839CCF37949695FB52B
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Original Note:
「ノネコの捕獲、殺処分」と併記されているが、殺処分を前提とした捕獲であるとの誤解を招く表現である。「奄美大島における生態系保全のためのノネコ管理計画」及び「ずっとやんばる ずっとうちネコ アクションプラン」ではノネコとその他のイエネコは区別せず全て愛護動物として扱い、捕獲した所有者不明ネコは譲渡に努めることとされている。 https://kyushu.env.go.jp/okinawa/content/000168370.pdf https://www.city.amami.lg.jp/kankyo/documents/kanrikeikaku.pdf ネコは「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」において疾病の感染防止、不慮の事故防止等猫の健康及び安全の保持並びに周辺環境の保全の観点から、屋内飼育に努めることとされている。 https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/laws/nt_h25_82.pdf
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