Birdwatch Note Rating
2024-09-25 10:00:29 UTC - HELPFUL
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Original Note:
意匠権の及ぶ範囲は「登録意匠物品等と同一・類似、かつ形態も同一・類似」とされています https://kurahashi-pat-tr.com/blog-28/ 投稿者が論点としている意匠登録は下記のものと思われます https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1801/DE/JP-2017-021187/30/ja 上記意匠について述べているのであれば、当該意匠は意匠分類がJ0-2(ロボット)、意匠に係る物品が「ぬいぐるみロボット」となっています しかしながら、引用元で紹介されているものは「クッション(寝具に相当)」であることから物品が同一とは判断されず、当該意匠権が及ばない可能性があることに留意が必要です
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