Birdwatch Note Rating
2024-08-16 18:46:34 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 147CDB71736315D5140554412D1DBFDA5E5B85BEF3D4608FEF9882B8A4B795A4
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Original Note:
「AI 生成物に関する権利侵害の判断は、従来の商標権侵 害の判断と同様に、商品・役務の同一・類似性及び商標の同一・類似性により判断を行うことになる」と考えられています。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf すなわち、商標権侵害が成立するためには、商標が同一又は類似であるだけでなく、商標が指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務に使用されている必要があります。 なお、商標の使用がそもそも商品又は役務に係る使用でない(商標的使用でない)場合、商標権侵害は成立しません(商標法第26条第1項第6号、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第22版〕1650~1651頁)。 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/document/chikujokaisetsu22/shouhyou.pdf
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