Birdwatch Note Rating
2024-08-16 18:40:50 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
『※そのため、法第30条の4では、「享受させることを目的としない」場合であれば、「非営利目的か否か」、「研究目的か否か」といった点を問わず、著作権者の許諾を不要としています。』(文化庁著作権課『A Iと著作権』36頁) と明言しており法30条の4は研究目的かどうかは関係無く 非享受目的であれば研究目的でなくても著作権者の許諾は不要です また非享受目的利用は「AI開発・学習段階」までの話であり その後の学習済みモデルの公開や「生成・利用段階」での生成物の公開は通常法30条の4は関係ありません A Iと著作権 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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