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2024-08-14 00:55:52 UTC - HELPFUL
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Original Note:
東京都公安条例第1条には「道路その他公共の場所で集会若しくは集団行進を行おうとするとき、又は場所のいかんを問わず集団示威運動を行おうとするときは、東京都公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。」と明記されており、歩道や街頭は、公共の場に含まれると思われます。 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002205.html また道路交通法第2条2号の規定から、歩道は一般的に道路交通法77条が規定する道路の一部分と解釈されると考えられます。 https://laws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 また同条例3条及び同法77条2項の規定から、デモや集会の届出は、よほど公共の安寧を脅かさない限り、公益上の観点から許可されると思われます。
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