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2024-08-13 13:03:40 UTC - HELPFUL
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「有楽町びらまき事件」及び「東金国賠訴訟判決」は、ビラ配布など、社会通念上一般交通を阻害しないと考えられる街宣活動に関して警察署長の道路使用許可を求めることを必要としないとしいた判決です。 今回の場合、数百人の参加者が集まったとのポストも見受けられ、仮に数百人が集まっていなくとも誤認するほどの人数が集まったと考えられますから、ビラまきや少人数の署名活動と異なり、一般交通を阻害しない街宣活動と考えずらいと思われます。 https://laws.e-gov.go.jp/law/335AC0000000105#Mp-Ch_5-Se_1 https://j-c-law.com/gaitousendennojiyuu/ https://x.com/FreeGaza1489255/status/1822984874896113822 また東京都公安条例には、道路などでの集会には公安委員会の許可が必要とされており、こちらに違反している可能性があります。 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002205.html
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