Birdwatch Note Rating
2024-08-13 08:27:31 UTC - NOT_HELPFUL
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補聴器が非課税であるのは「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品」であるからで、高齢者用途ではなく身障者用途としての必要性から認定されたものです https://www.hearingart.co.jp/blog-ibaraki/2023/11/23765.html ここで言う「補聴器」は薬機法によりその名称を使用できる基準が定められており、この点からも高齢者福祉に限らない医療機器としての役割がわかります ※「薬事法に補聴器の定めがある」という誤った風説も未だ存在しますが、薬事法は改正されたため現在の根拠法令ではありません https://www.jhida.org/shop/book/tebiki_03.pdf また補聴器ユーザには若年の聴覚障害者も当然存在し、使用実態としても高齢者に限るものではありません https://www.murc.jp/wp-content/uploads/2019/05/seiken_190510_1.pdf
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