Birdwatch Note Rating
2024-08-12 21:31:58 UTC - HELPFUL
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Original Note:
国際民間航空条約(ICAO) 第13付属書(ANNEX 13)5.12条に「記録の非開示」があります 事故、またはインシデントの調査実施国は、その国の関係司法行政当局が、開示の方が、その調査、または今後の調査に及ぼす国内的及び国際的な悪影響よりも重要であると判断した場合でなければ、以下の記録を事故、またはインシデントの調査 の目的以外に使用できるようにしてはならない。 とあり、レコーダーの開示請求訴訟はICAOを相手に起こすべきであり、政府やJAL相手に起こした事自体が筋違いでありました。よって、裁判に不可解な点は有りませんでした。 http://www.japa-shibu.jp/japa/japa_com/houmu/pdf/houritsu/icao13.pdf
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