Birdwatch Note Rating
2024-08-13 00:05:04 UTC - HELPFUL
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Original Note:
「政治家、議員が憲法を変えることは、それ自体が憲法違反」は第99条に規定された尊重擁護義務に基づくものと思われますが、その解釈は間違っています。少なくとも確定した解釈ではありません。 例えばリンク先、では第99条に関して「国会議員が憲法改正手続(96条)に則った改憲の主張をすることは許されますが、改正の限界を超えた変更を主張したり、現行憲法との同一性を否定する新憲法の制定を主張したりすることは許されないと考えます」と書かれています。 この規定にもとづき、国会議員、および国会議員と並列で記載されている国務大臣であっても改憲を主張する事は可能です。 https://www.jicl.jp/chikujyokaisetsu.html
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