Birdwatch Note Rating
2024-08-11 15:44:26 UTC - HELPFUL
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Original Note:
カッターナイフを護身用に持ち歩く行為は犯罪です。 カッターナイフを正当な理由なく持ち歩いた場合、刃渡り6cmを超えていれば銃刀法違反に該当し、2年以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。 6cm以下であっても、軽犯罪法に抵触し、拘留または科料に処される場合があります。 当ポストが推奨するような護身用の携帯は正当な理由にはあたりません。 https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html 実際に過去にはカッターナイフ携帯による逮捕例があります。 https://www.khb-tv.co.jp/news/15309193
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