Birdwatch Note Rating
2024-08-09 09:17:49 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: AD6AC01B3E5046D81585D3586E7730F6915E9250C662999960FA12226AA912F4
Participant Details
Original Note:
憲法96条では「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。」とされており、国会議員は憲法改正を発議する権利が定められています。 発議するためには当然、議論が必要ですので、憲法改正議論をする事はなんの問題もありません。 https://www.soumu.go.jp/senkyo/kokumin_touhyou/syushi.html#:~:text=1%20%E3%81%93%E3%81%AE%E6%86%B2%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%B9%E6%AD%A3,%E8%B3%9B%E6%88%90%E3%82%92%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A8%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%82 また、日本においては憲法67条の定めにより、内閣総理大臣は国会議員の中から選ぶとされており、内閣総理大臣も「国会議員の立場としてであれば」、憲法改正議論をする事はなんの問題もありません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION
All Note Details