Birdwatch Note Rating
2024-08-13 06:28:56 UTC - HELPFUL
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Original Note:
依拠性は ・後発の作品の制作者が、制作時に既存の著作物(の表現内容)を知っていたか ・後発の作品と、既存の著作物との同一性の程度 ・後発の作品の制作経緯 など既存の著作物に依拠したことを推認できる証拠を積み重ね総合的に判断され認められます 本人の主観では偶然の一致でも 客観的・外観的に既存の著作物に依拠したことを推認できる場合依拠性が成立することがあります https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf 過去の裁判例でも客観的な証拠で偶然の一致が否定され依拠性が成立したケースがあります https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/656/011656_hanrei.pdf https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/428/012428_hanrei.pdf
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