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2024-08-09 02:29:41 UTC - HELPFUL
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このポストには緊急事態条項に関する誤解を招く表現があることに留意が必要です。 緊急事態と関係ない政令が制定される懸念が主張されていますが、まず、政令は国民の権利を侵害する強制力を持ちません。憲法第98条で憲法に反する法や命令は無効とされている上、内閣法第11条によれば、政令には法律の委任がない限り、国民の権利を侵害するルールの制定はできないとあります。 さらに、素案では緊急事態条項に基づいた政令が制定される場合、国会の承認が必要で、内閣に独裁的権限を付与するものではありません。 自民党「改憲4項目」条文素案 https://www.sankei.com/article/20180325-4JNSZD6FAJLDLKCEN4652L4W7A/ 憲法98条 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION#Mp-Ch_10-At_98 内閣法第11条 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000005#Mp-At_11
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