Birdwatch Note Rating
2024-08-09 06:22:36 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: E8440DE7C999100E36790667AD0F3FA0D71B43C4A57FF9DEC4DA9FD4C0A17679
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Original Note:
ノートの方がかえって誤解を招く可能性があります。軽犯罪法の「正当な理由」とは、判例上「所定の器具を隠して携帯することが、職務上又は日常生活上の必要性から、社会通念上、相当と認められる場合をいい、これに該当するか否かは、当該器具の用途や形状・性能、隠匿携帯した者の職業や日常生活との関係、隠匿携帯の日時・場所、態様及び周囲の状況等の客観的要素と隠匿携帯の動機、目的、認識等の主観的要素とを総合的に勘案して判断する」とされており、「防災目的なら違法でない」と単純に言い切れるものではありません。https://mtadaki.r.chuo-u.ac.jp/seminar/resume/2010/hk7.pdf
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