Birdwatch Note Rating
2024-08-09 10:22:44 UTC - SOMEWHAT_HELPFUL
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Original Note:
無許諾の著作物利用が全て権利侵害であるとの誤解されかねない方法で引用をしています。 著作権は、著作権法第21条以降に限定的に列挙された権利の集合であり、利用の態様によってはそもそも著作者は権利を専有しません。 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048 また、同法30条以降には、一定の場合(私的使用、非享受目的利用等)に著作権者の了解を得ずに著作物等を利用できる例外規定が置かれています。 文化庁「令和6年度著作権テキスト」p.61~ https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/textbook/pdf/94089201_01.pdf 元の投稿で引用された特許庁HPは、複製権(第21条)や公衆送信権(第23条)を侵害することが明らかな「海賊版」を念頭において記載されている点に注意が必要です。
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