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2024-08-09 18:42:31 UTC - NOT_HELPFUL
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憲法99条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」とありますが、2017年の総理大臣の答弁で「政府としては、憲法第九十九条は…憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている」という解釈が示されています。憲法96条でも国会議員が改正に賛成することが想定されています。 https://laws.e-gov.go.jp/law/321CONSTITUTION https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193043.htm
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