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2024-08-09 14:16:55 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 09C3C079102503C8EF0D8CA9ECD6935016B3E1719C6FA8933029B69B9242C0B1
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Original Note:
文脈がややわかりにくいものの、憲法99条 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」との整合性を問題にされていると思いますが、本件については、国会答弁にて https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b193043.htm 政府としては、憲法第九十九条は、日本国憲法が最高法規であることに鑑み、国務大臣その他の公務員は、憲法の規定を遵守するとともに、その完全な実施に努力しなければならない趣旨を定めたものであって、憲法の定める改正手続による憲法改正について検討し、あるいは主張することを禁止する趣旨のものではないと考えている。 …とあります。
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