Birdwatch Note Rating
2024-08-08 02:40:35 UTC - HELPFUL
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Original Note:
刑法27条にあるように、執行猶予というのはそれを取り消されることなく期間を全うした場合に、判決にある刑を受けずに済むという性質のものです。 https://laws.e-gov.go.jp/law/140AC0000000045#Mp-Pa_1-Ch_4-At_27 へずまりゅう氏は「懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年」の確定判決を受けています。 https://www.yomiuri.co.jp/national/20220331-OYT1T50242/ https://www.sankei.com/article/20220331-BW2IE4THOFNZVOTDEAULTQLTXA/ したがって、もし仮に本ポストの望み通り、執行猶予が期間を全うせずに「廃止」された場合は、「懲役1年6月」により収監されることを意味します。それは本人および本ポストに賛同する支持者の望むところではないと思われますので、背景情報として注記します。
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