Birdwatch Note Rating
2024-08-13 07:08:53 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: D9F1D2628D4E932A2A709E0AA5EDA66092B06D2191A1696CE2087F1D56A3F180
Participant Details
Original Note:
厚労省の通達(1)により、公衆浴場や旅館業の施設の共同浴室について「身体的な特徴をもって判断するものであり、 浴場業及び旅館業の営業者は、例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要がある」とされており、アパホテルの対応はこれに沿ったものであることに留意が必要です。 またトランス女性の当事者である仲岡しゅん弁護士も「女湯に男性器ある状態で入ってはいけないし、仮にLGBT法案が成立してもそのことは変わらない」と名言しています(2)。 1) https://www.mhlw.go.jp/content/001168571.pdf 2) https://x.com/uruwa_l_o/status/1665830678833901569?s=46&t=-rWhT6wIbYGijOiL5FcKzg
All Note Details