Birdwatch Note Rating
2024-08-09 09:03:17 UTC - HELPFUL
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Original Note:
誤解が生じる投稿なので補足します 『AI生成物の場合も、「類似性」については、AIを利用せず制作されたコンテンツと同様に判断されると考えられます。』 生成AIを利用せず制作された絵であっても類似性の判断はAI生成物と変わらず著作権侵害の可能性は0%ではないため生成AI固有の問題ではありません https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf また『AIと著作権の関係については、「AI開発・学習段階」と「生成・利用段階」では、著作権法の適用条文が異なり、分けて考えることが必要』とあり 学習段階で許諾を取ることと生成段階で類似性のある画像が出力され著作権侵害が認められるかどうかは別の問題です https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/bunkakai/68/pdf/93906201_09.pdf
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