Birdwatch Note Rating
2024-08-07 23:00:24 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: BDB83D424F78115EA06B1B21C908AFA482BABAE81E703526D3049770B998088A
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Original Note:
「執行猶予と保護観察制度を廃止」するという概念は存在しません。 執行猶予の取り消しは刑法第26条に規定されていますが、再犯や余罪によるもののみとなります。 https://ja.wikibooks.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95%E7%AC%AC26%E6%9D%A1 保護観察の終了も、執行猶予期間の満了と同時となります。 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/48/nfm/n_48_2_5_5_1_2.html なお生活行動指針が定められていない保護観察の場合、1ヶ月以上にならなければ国内旅行の制限はありません。 https://hakusyo1.moj.go.jp/jp/58/nfm/n_58_2_2_5_2_2.html 氏の行動により生活行動指針が定められた可能性は否定できません。 また、鹿を蹴り上げた観光客が中国人であるという報道は出ていません。 https://www.asahi.com/articles/ASS7T3DB0S7TPOMB00JM.html 一部は氏個人の意見ではありますが、影響力が高いことなどを考慮してコミュニティノートを記載します。
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