Birdwatch Note Rating
2024-08-08 03:35:53 UTC - HELPFUL
Rated by Participant: A559E6D2F4AEF4221E0C2EBE75E371D47581BB780ECE5EAC4674BFB7286AF9F9
Participant Details
Original Note:
飲料水の硝酸態窒素の基準値は亜硝酸態窒素との合計で10mg/L以下です。これは幼児の健康を害さないと考えられ、また飲料水中の硝酸塩の発がん性がヒトでの証拠が不十分という理由から定められています。 https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11121000-Iyakushokuhinkyoku-Soumuka/0000144301_2.pdf 画像中の「汚染度」はppmですが、最も高い数値でも4.6ppm=0.0046mg/Lであり、極めて清浄です。 「基準値以下でも検出自体が問題だ」という反論もあるかもしれませんが、不検出はゼロであることを意味しません。その立場ならば全てのブランドが汚染されていることになります。 (下記は放射性物質での例ですが、不検出は他の物質分析でも同じ考えです) https://www.env.go.jp/chemi/rhm/h30kisoshiryo/h30kiso-02-04-03.html https://www.gakushuin.ac.jp/~881791/housha/docs/SHT.pdf
All Note Details