Birdwatch Note Rating
2024-08-05 03:58:53 UTC - HELPFUL
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このように、本人の許可なく明らかに悪意を持って顔写真を加工してインターネット上に流布した場合 「肖像権の侵害行為」 に当たります。刑法上、肖像権を侵害すると犯罪になるという規定はありません。したがって、肖像権を侵害しても通常犯罪とはなりません。 しかし、肖像権侵害が原則として刑法上犯罪とならなくても、肖像権を侵害した行為は民事上の不法行為(民法709条)となる可能性があります。これを根拠にして、顔写真の削除や損害賠償請求などを行える場合があります。 以下は警視庁のホームページに 「誹謗・中傷・個人情報の流布」について示されています https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/sodan/nettrouble/jirei_other/slander.html
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