Birdwatch Note Rating
2024-08-02 08:34:24 UTC - HELPFUL
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Original Note:
ポスト内の「アナウンサーの水着姿盗撮&拡散して200万の判例」ですが、下記の判例かと思われます。 平成13年9月5日 東京地裁 平成11年(ワ)第21521号 謝罪広告等請求事件 https://jucc.sakura.ne.jp/precedent/precedent-2001-09-05b.html こちらは週刊誌に局アナとして在籍していたアナウンサーがランジェリーパブに在籍していたとの虚偽の内容を掲載したことが争点ですが、水着の写真自体は、少年マガジンで掲載されたものを使用しており、 「水着姿を盗撮された」写真では無いことに留意する必要がございます。 目的外の使用で肖像権の侵害は認められましたが、「盗撮」でないため、本ポストは事実誤認しております。
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