Birdwatch Note Rating
2024-08-02 15:54:49 UTC - HELPFUL
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Original Note:
上記ノートは根拠資料を読み違えています オンライン上の生成AIが著作権侵害してなりたっているとしていますが、P47に「生成物に類似性及び依拠性が認められる場合のみ著作権侵害」との旨が書かれています 「依拠性」はP49に「最終的には裁判所により判断」や「文化庁でも考え方の整理を進めている」旨の記述があり、現段階でAI生成物の依拠性の有無について断定できません P56~58には、AIを道具として利用し、創作意図・創作的寄与が認められる場合、AI生成物は著作権法2条1項1号の「著作物」にあたる旨が書かれており、AI生成物も一次創作になる可能性はあります https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf
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