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2024-08-16 18:43:38 UTC - NOT_HELPFUL
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検閲とは「行政権が主体となつて、思想内容等の表現物を対象 とし、その全部又は一部の発表の禁止を目的として、対象とされる一定の表現物につき網羅的一般的に、発表前にその内容を審査した上、不適当と認めるものの発表を禁止すること」です (最大判昭59.12.12 [税関検査事件]) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/690/052690_hanrei.pdf また、判例では「検閲」には当たりませんが 裁判所の仮処分による事前差止め(事前抑制)を広義では「検閲」と解釈されることがあります。 (最大判昭61.6.11 [北方ジャーナル事件]) https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/665/052665_hanrei.pdf 行政府や裁判所以外の民間企業が主体の表現規制は広義でも「検閲」に該当しません。
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