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2024-08-01 04:23:38 UTC - HELPFUL
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Original Note:
性交渉の相手に対して性病を移した者については、「傷害罪」(刑法第204条)または「過失傷害罪」(刑法第209条第1項)が成立する可能性があります。 性病を移すことについての故意がないとしても、過失がある場合には「過失傷害罪」が成立することに注意してください。 https://osaka.vbest.jp/columns/general_civil/g_civil_disputes/6962/ またそれらとは別に、法律第百六十七号の二十八条では、「伝染の虞がある性病にかかっている者が、性交、授乳その他ウイルスを感染させる虞が著しい行為をしたときは、一年以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する」と定められている事にも注意が必要です。 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_housei.nsf/html/houritsu/00219480715167.htm#:~:text=%E7%AC%AC%E4%BA%8C%E5%8D%81%E5%85%AB%E6%9D%A1,%E5%BE%85%E3%81%A4%E3%81%A6%E3%81%93%E3%82%8C%E3%82%92%E8%AB%96%E3%81%9A%E3%82%8B%E3%80%82
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