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2024-07-31 21:42:48 UTC - HELPFUL
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Original Note:
栃木実父殺害事件では、一審は尊属殺人罪は違憲無効とされ不適用とし更に過剰防衛を認定し刑の執行を免除する判決、二審も尊属殺人罪は合憲とされるも、尊属殺は無期懲役か死刑と定められるところが酌量減軽により懲役3年6月の実刑判決とされたので、当時の法律上では娘に情状酌量がなされなかったというのは誤解を招く誤情報です。(なお最高裁では、情状酌量をしてもなお執行猶予が付けられないほど、尊属殺の法定刑が普通殺と比較し著しく重い事が理由に尊属殺重罰規定は違憲無効とされ、本事件には普通殺人罪が適用され執行猶予がつきました) https://business.nikkei.com/atcl/report/15/120100058/120200001/
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