Birdwatch Note Rating
2024-09-17 11:57:09 UTC - NOT_HELPFUL
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本件の様な流通品の改変品は、絵や鉄道会社に対する許諾と別に、模型会社の許諾がなく商品本体に刻印等商標表示が残っている場合、商標権を侵害する場合があります 警告が出ている他、過去には逮捕者も出ている事に留意が必要です https://www.takaratomy.co.jp/products/tomica/attention.htm https://k-houmu-sensi2005.hatenablog.com/entry/20130216/1361062842 商標権は真性品転売には及ばないとされていますが換言すれば流通過程で改変された本商品には及びます http://www.jipa.or.jp/kaiin/kikansi/honbun/2011_01_023.pdf 投稿者のみならず消費者が不要になり売却する際にも違法性を問われる場合があります http://nandri.sblo.jp/s/article/64180119.html パーツの全ての商標を削除すれば違法性は無くなりますが、見栄えが悪くなるほか、それで評価が変わるかは弁護士の間でも議論が生じています
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