Birdwatch Note Rating
2024-08-04 02:23:45 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
著作者が存在しなくなった後における人格的利益の保護(60条)には制限があります > ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。 著作者人格権を行使できるのは本人のみです(59条) > 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 文化の破壊ではなく再生であると有識者が述べています > 日本の古典文化の再生・新たな活用の可能性が大きく広がったことは間違いないでしょう。 > 立命館大学アート・リサーチセンター、センター長 赤間亮氏 https://sakana.ai/evo-ukiyoe/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000048
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