Birdwatch Note Rating
2024-11-11 06:19:49 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: F3EE250961F21D6CA470C7A86EBD86801B73110765AED42B5B2BEEF61C4684BC
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Original Note:
一般的に量刑判断の基準については 犯行方法及び犯行態様の悪質性 犯罪の動機 犯罪結果の重大性 被告人の性格 被告人の一身上の事情 被告人の前科前歴 被告人の反省 被害者処罰感情(示談成立の有無、被害弁償の有無) 社会の処罰感情 社会的影響 社会的制裁 などといったものが総合的に判断されます。 https://www.daylight-law.jp/criminal/plan/shikkoyuyo/qa6/#i-2 なので、事件ごとに一概に個別事例で量刑判断の軽重を比べることは甚だ困難であることに注意が必要です。 また、頂き女子りりちゃんの件については、複数の男性を騙している点や詐欺ほう助など多くの犯罪に該当する点も見過ごしてはいけません。 https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240501/k10014438221000.html
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