Birdwatch Note Rating
2024-07-13 23:22:37 UTC - NOT_HELPFUL
Rated by Participant: 4D0482E2F81B74729C6AE05BBEF50C3DAF86352EB7371F581AA47F0C84228626
Participant Details
Original Note:
当該裁判の原告は、公職選挙法違反(選挙の自由妨害罪)を犯していることに注意が必要です。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC1000000100 第二百二十五条 選挙に関し、次の各号に掲げる行為をした者は、四年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。 二 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又は文書図画を毀棄し、その他偽計詐術等不正の方法をもつて選挙の自由を妨害したとき。 選挙の自由妨害について『つばさの党と性質が異なる』かどうかを判断するのは裁判所です。 当該原告が行うべきは、公職選挙法を、選挙の自由を妨害することを適法とするように改正するよう陳情することです。
All Note Details