Birdwatch Note Rating
2024-07-13 13:43:11 UTC - NOT_HELPFUL
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Original Note:
公衆浴場はもとより性器の形状等で分けるよう通達が出されており、今回の判決になんら関係しません(令和5年6月 2 3 日。薬生衛発0623第1号)。 https://www.mhlw.go.jp/content/001168571.pdf また判決以前から女性風呂に不審者が侵入する事例は存在しています。そして「心は女性だ」という言い訳が通用せずに適切に逮捕されていることからも、今回の判決が警察権に影響を与えることはありません。 また、トランスジェンダー女性はこの事件において被害者です。 これは例えば同和問題において「えせ同和」が、同和問題当事者の責任ではなく、騙る犯罪者の責任であるのと同じことです。
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